6月, 2012年

相続の法制度の根底にある基本的な考え

2012-06-30

相続に関して法律(民法)が定めている事項の根本には,どのような考えがあるのかというお話です。親族が亡くなり,相続問題に直面した時に,相続に関してのご自分の主張が,どのような考え方に支えられて認められているのかを知ることにより,「法律がそのようになっているからこのようになるんだ」という表面的な言い分より説得力が増しますし,ご自分の主張に自信が持てるようになるでしょう。

【故人の意思尊重】

故人に遺言がある場合には,残された親族(相続人)は,故人の遺言を無視することはできないでしょう。その意味で,相続に関する法律の定めの根底には故人の意思を尊重しようという基本的な考えがあることは否定できません。

【潜在的な共有財産の清算】

上記のように,故人の意思を尊重して相続に関する法律の規定が定められていることは確かです。

しかし,故人がどのような意思を持っていたかとは関係なく,配偶者は常に相続人であるとされています。さらに,配偶者の法定相続分は相続財産の半分(2分の1)以上のものというように,多くの相続分が認められています。

このような配偶者に関する法律の定めをみると,故人とともに生活を営み故人の相続財産の形成に貢献してきた者に対して,相続財産に対する潜在的な持分の清算を行おうという考えが相続に関する法律の基本にあるといえます。

【親族の生活保障】

このように,配偶者に関しては潜在的な持分の清算を相続で行おうという考えは適合しやすいといえます。しかし,まだ,年少の子など,必ずしも,故人の相続財産の形成に貢献していない者も法定相続人となっています。

このような相続財産の形成に貢献していない相続人に対しても相続が認められる法律の規定の基本には,相続によって故人の親族の生活を保障しようという考え方があるといえます。

また,一定範囲の相続人に,故人の意思によっても奪えない遺留分を認めていることからも,相続に関する法律の基本的な考え方には親族の生活保障があるといえます。

【権利関係の安定】

これまでは,故人にプラスの財産しかないことを前提にして法律の基本的な考え方をご説明してきました。しかし,故人にマイナスの財産つまり負債がある場合には,どのような考えを基本にして法律は定められなければならないでしょうか。

たとえば,相続人が数人いて,その中には資産家も含まれているにもかかわらず,親族の生活保障や故人の意思の尊重を理由にして,遺言で相続人のうち資産のない,むしろ,借金だらけの相続人の一人にのみ故人の負債をすべて相続させることが法律で認められたら,債権者は,結局,故人に対する債権を回収することができず大きな損失を負います。そして,このように,債務者が死亡して相続が起こったことにより債権者が大きな損害を被ることを認める法制度では,個人に対しては容易に融資をすることはできず,経済活動,取引活動は停滞することになります。

そこで,故人のマイナスの財産の相続に関しては,権利関係の安定的な処理がなされ,相続に伴って債権者が常に損害を被ることにならないようにすることを基本に考えなければならないといえます。

【多元的な考え】

このように,相続に関する法律の基本的な考え方は,一つの基本原則に集約することはできずに,【故人の意思尊重】【潜在的な共有財産の清算】【親族の生活保障】そして,【権利関係の安定】というように,様々な考え方が多元的に混在しているものだといえます。

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弁護士 野澤  渉
〒104-0061
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「相続」とは何なのか?

2012-06-23
ある人が亡くなった時に,「相続」が発生して,故人の親族は,時としてこの「相続」の問題で悩み,場合によっては親族の間の争いごとに発展することもあります。
 
この「相続」とは,そもそも,何を意味するものなのかについては,歴史的には「相続」とは,身分の承継であると考えられてきました。家督相続や当主の地位を継ぐといった時の考えの根底にあるのは,この身分を承継することをもって「相続」という考えです。
 
しかし,日本国憲法のもと,人間は生まれながらに自由であり平等であるという個人主義,自由主義を法の基本原則とするようになると,身分制度が否定され,承継するべき身分が存在しないことになりました。そこで,現在では,身分を承継することの一部分であった財産を承継することをもって「相続」と考えるようになりました。
 

従来は,故人が承継させるべき身分をそもそも有していない場合には,当該故人について,「相続」が問題となることはありませんでした。しかし,故人が成人の場合,財産がないということは,ほとんど考えられないことですから,現在の制度によると,亡くなった方が成人の場合,ほぼすべての方に,「相続」の問題が発生すると考えられます。
 
このように,現在の法制度における「相続」とは,財産の承継を意味するものです。そして,故人の財産について,誰に,何を,どのくらい承継させるのかをめぐる問題が,相続問題といわれるものということになります。
 
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-遺言-遺産相続が正当なものとされる理由

2012-06-16
相続が発生した時,親族間で問題や紛争が発生するのは,どうしてなのか。
いろいろな原因があると思いますが,一つには,現在の相続の法制度が,どのような基本的な考え方に基づいて定められているのかという,「相続」に関する実質的な意味,内容に関する知識や理解が,相続に関係している一人一人に,不足していることがあると思います。
 
そこで,これから,何編かに継続して,「相続」に関する実質的な意味,内容について,記述していこうと思います。
ただ単に「法律がこうなっているからこうなんだ」という,形式的表面的なものをから一歩踏み出した理解のお役に立てればと思います。
 
人がお亡くなりになった時,故人の財産を誰がどのように承継するのかという遺産相続の問題の解決の方法としていくつかのパターンがあります。
 
まず,遺産相続の解決の方法として,故人の意思を根拠とすることを思い立つ人は多いと思います。
故人の意思を表すものが遺言です。そして,遺言がある場合には,原則として,遺言に従い遺産相続を解決することになりますし,遺言の内容に従って遺産相続が行われることがよいと考える人は多いと思います。
 
では,どうして,故人の遺言に従って,遺産相続を行うのがよいのでしょうか。
 
今の日本は,個人の人格を尊重する個人主義,自由主義を法の基本原則としています。
 
このような個人主義,自由主義の社会においては,遺産相続の場面でも,以前の家制度や家督制度は採用されず,故人の財産を誰がどのように承継するのかに関して,故人の意思がある場合には,その故人の意思を尊重して解決されるべきということになります。
 
そして,故人の意思を表しているものは,遺言ですので,遺言の内容に従って遺産相続は解決されるということになるのです。
 
このように,今の日本は,死後の相続の場面についても,個人の人格が尊重される法制度をとっています。
 
そして,このような法制度をとり,遺言により遺産相続を解決するべきということになると,故人が,遺言を作成するにあたり,血のつながりよりも,もっと他の要素を重要なものと考えていた場合には,遺言により,法定相続人(親族)ではない全くの他人や団体に遺産を承継させることもできるのです。
 
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取扱い案件の傾向

2012-06-09

私の最近の取扱い案件は,家事事件が増加傾向にあります。

もともと,第一東京弁護士会の成年後見に関する委員会に所属しており,成年後見に関する案件が比較的多かったのですが,成年後見の案件を取り扱っているのに付随して,隣接分野といえる遺言や相続に関する案件を取り扱うことが多くなりました。

遺産の内容として,または,成年被後見人ご本人の資産として不動産がある場合には,案件を担当していく中で,不動産売買や不動産賃貸物件の管理に関する手続も行うことになり,自然に,不動産に関する法律問題を解決する仕事をしていくことになります。

また,遺産の内容として,または,成年被後見人ご本人の資産として,預貯金等の金融資産があることがほとんどですが,相続に関する案件や成年後見の案件を担当していると,いろいろな金融商品に接しますので,それに伴い金融取引に関する手続も行っていくことになります。

さらに,会社のオーナー社長の案件では,保有株式を通じて会社の経営に関する法律問題の解決が必要になる場合があります。

このように,相続や成年後見の案件を担当することにより,それをきっかけとして,取扱い案件が様々な分野の法律問題に広がって行きます。もっとも,弁護士の場合,医師のように専門領域があり,その専門の特定領域の仕事しかしない方が,むしろ少数で,様々な分野にわたって仕事をする弁護士の方が圧倒的に多いのですが。

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