カテゴリー: ‘遺言について’

遺言書を作る(秘密証書遺言について)

2012-12-26

秘密証書遺言とは,公証人及び証人の前に封印した遺言書を提出して,遺言書の存在は明らかにしながら,内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。

作成の手順としては,

①遺言者は遺言の内容を書面に記し,署名押印をする

               ↓

②遺言の内容を記した書面を封筒に入れて,遺言の内容を記した書面に使用したものと同じ印鑑で封印する

               ↓

③封書を公証人及び証人二人の前に提出して,自己の遺言書であること,その筆者の氏名及び住所を申述する

               ↓

④公証人が封書上に,日付,遺言者の③の申述内容を記載する

               ↓

⑤遺言者及び公証人,証人二人が封書上に署名押印する

以上①から⑤の手順により作成するものです。

【秘密証書遺言で遺言書を作成することのメリット】

① 上記作成手順の①~②は遺言者一人で行うことができるので,遺言の内容を誰にも知られずに秘密にすることができます。

② 上記のような作成手順を取ることにより,遺言者が間違いなく作成したものであることを明らかにできるので,誰により作成されたものかという作成名義についての問題が起こる危険性が少ないといえます。

③ 自筆証書遺言と異なり,自書による必要がなく,ワープロや点字器によって作成してもよく,また,第三者が筆記したものでも有効なものとなります。

【秘密証書遺言で遺言書を作成することのデメリット】

① 遺言の内容を秘密にできるというメリットと裏腹に,公証人による内容のチェックがありませんので,遺言書の内容に法律的に不備があったり,無効な内容となる危険性があります。

② 秘密証書遺言は,遺言書を発見したものが,必ず,家庭裁判所に遺言書を持参し,相続人全員に呼出状を発送した上で,その遺言書を検認するための検認手続を経なければならない。

秘密証書遺言で遺言書を作成することは,以上のようなメリットとデメリットがあります。

ただ,秘密証書遺言は一般にはあまり知られておらず,また,自筆証書遺言,公正証書遺言を含めた三類型のなかでも,実際の作成数も少ないものと言われています。私も,実務を行うなかで秘密証書遺言を取り扱う機会はなかなかありません。

そのような意味からは,その効用と欠点をよく理解している人が作成する遺言書の類型が秘密証書遺言であるといえるでしょう。

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弁護士 野澤  渉
〒104-0061
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遺言書を作る(公正証書遺言について)

2012-11-30

公正証書遺言とは,遺言者が遺言の内容を公証人に伝え,公証人がこれを筆記して公正証書による遺言を作成する方式の遺言です。

公証人は,公証役場において執務を行っています。「公証役場」については,なじみの薄い方もいらっしゃるかもしれませんが,全国で約300箇所あり,都内には45箇所あります(平成24年11月現在)。

公正証書は,法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書であるとされています。

【公正証書遺言で遺言書を作るメリット】

①公証人は,長年,裁判官や検察官として法律実務に携わってきた人たちなので,法律的に整理された適正な内容の遺言を作ることができます。また,形式的な方式の不備により遺言が無効となることもありません。

②公正証書遺言は,原本が公証役場で保管されるので,遺言書が破棄されたり隠匿されたり,また,改ざんされたりすることがありません。

③平成元年以降に作成された公正証書遺言については,検索システムが整備されていますので,相続人によって遺言書の有無を容易に検索することができます。

④公正証書遺言は,家庭裁判所での検認の手続が不要なので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。

【公正証書遺言で遺言書を作るデメリット】

①作成には費用がかかります。どのくらいの費用がかかるのかは,一様ではなく,公証役場で見積をしてもらう必要があります。

②公正証書遺言の作成には,証人二人の立会いが必要とされていますので,適当な証人がいない場合に困ります。

しかし,適当な証人がいない場合には,公証役場が紹介してくれるので証人のことはあまり問題とはなりません。

公正証書遺言には,以上のようなメリット,デメリットがあります。

弁護士の立場からは,法律的に間違いのない確実な遺言書を作成することができるということで,他の方式を選ぶ理由がない場合には,費用がかかっても公正証書遺言で遺言書を作成することをご依頼者などには勧めています。

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遺言書を作る(自筆証書遺言について)

2012-10-29

自筆証書とは,遺言者が遺言書の全文,日付及び氏名を自分で書き,押印して作成する方式の遺言です。

映画やドラマで登場する遺言書は,多くの場合,この自筆証書遺言です。そのため,あまり法律に詳しくない世間一般の方たちがイメージする遺言書といえば,自筆証書遺言だと思われます。

【自筆証書遺言で遺言書を作るメリット】

①自分で書けばよいので,誰にも知られずに,いつでも遺言書を作成できる。

②作成に費用がかからない。

【自筆証書遺言で遺言書を作るデメリット】

①全文を遺言者が手書きをしなければいけない等,方式が厳格に決まっているので,形式的な方式不備により無効となる危険性がある。

②遺言者が法律の知識に乏しい場合には,遺言書の内容に法律的な不備が生じる危険があり,後に紛争になったり,遺言書が無効となってしまうこともある。

③偽造,改ざんの危険性がある。

④相続発生後,遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所に遺言書を持参し,相続人全員に呼出状を発送した上で,その遺言書を検認するための検認手続を経なければならない。

自筆証書遺言には,以上のようなメリット,デメリットがあります。映画やドラマを見ていると,自筆証書遺言は,遺言者が自分の思いの丈を死後遺された人たちに直接伝えることができてよいものと思いがちですが,上記したデメリットを考えると,必ずしも,適切な遺言書の方式とはいえないところがあります。実際,映画やドラマで登場する自筆証書遺言の多くは,方式の不備等により無効なことが多いです。

法律的な知識があまりない方や,財産関係や家族・親族関係が複雑な方が遺言書を作る場合には,自筆証書遺言の作成は避けた方が得策といえるでしょう。

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遺言を作る(遺言の種類)

2012-09-30

民法では,普通方式の遺言の種類として,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」,「秘密証書遺言」の3種類を定めています。別の言い方をすると,これら3種類の遺言以外の方式で作成をしても遺言は法律上無効とされてしまいます。

そこで,上記の3つの種類のいずれかの遺言を作成することが,とても重要なことになります。上記3つの種類の遺言とはどのようなものかというと,

①自筆証書遺言

遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自分で書き,押印して作成する方式の遺言です。

②公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え,公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。

③秘密証書遺言

公証人及び証人の前に封印した遺言書を提出して,遺言書の存在は明らかにしながら,内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。

以上が,普通方式の遺言ですが,特別方式の遺言として,病気により死期が迫っている場合等に作成される「死亡危急者遺言」,船舶の遭難により死亡の危急に迫っている場合に作成される「船舶遭難者遺言」などがあります。

 
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-遺言-遺産相続が正当なものとされる理由

2012-06-16
相続が発生した時,親族間で問題や紛争が発生するのは,どうしてなのか。
いろいろな原因があると思いますが,一つには,現在の相続の法制度が,どのような基本的な考え方に基づいて定められているのかという,「相続」に関する実質的な意味,内容に関する知識や理解が,相続に関係している一人一人に,不足していることがあると思います。
 
そこで,これから,何編かに継続して,「相続」に関する実質的な意味,内容について,記述していこうと思います。
ただ単に「法律がこうなっているからこうなんだ」という,形式的表面的なものをから一歩踏み出した理解のお役に立てればと思います。
 
人がお亡くなりになった時,故人の財産を誰がどのように承継するのかという遺産相続の問題の解決の方法としていくつかのパターンがあります。
 
まず,遺産相続の解決の方法として,故人の意思を根拠とすることを思い立つ人は多いと思います。
故人の意思を表すものが遺言です。そして,遺言がある場合には,原則として,遺言に従い遺産相続を解決することになりますし,遺言の内容に従って遺産相続が行われることがよいと考える人は多いと思います。
 
では,どうして,故人の遺言に従って,遺産相続を行うのがよいのでしょうか。
 
今の日本は,個人の人格を尊重する個人主義,自由主義を法の基本原則としています。
 
このような個人主義,自由主義の社会においては,遺産相続の場面でも,以前の家制度や家督制度は採用されず,故人の財産を誰がどのように承継するのかに関して,故人の意思がある場合には,その故人の意思を尊重して解決されるべきということになります。
 
そして,故人の意思を表しているものは,遺言ですので,遺言の内容に従って遺産相続は解決されるということになるのです。
 
このように,今の日本は,死後の相続の場面についても,個人の人格が尊重される法制度をとっています。
 
そして,このような法制度をとり,遺言により遺産相続を解決するべきということになると,故人が,遺言を作成するにあたり,血のつながりよりも,もっと他の要素を重要なものと考えていた場合には,遺言により,法定相続人(親族)ではない全くの他人や団体に遺産を承継させることもできるのです。
 
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