遺言書を作る(公正証書遺言について)

2012-11-30

公正証書遺言とは,遺言者が遺言の内容を公証人に伝え,公証人がこれを筆記して公正証書による遺言を作成する方式の遺言です。

公証人は,公証役場において執務を行っています。「公証役場」については,なじみの薄い方もいらっしゃるかもしれませんが,全国で約300箇所あり,都内には45箇所あります(平成24年11月現在)。

公正証書は,法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書であるとされています。

【公正証書遺言で遺言書を作るメリット】

①公証人は,長年,裁判官や検察官として法律実務に携わってきた人たちなので,法律的に整理された適正な内容の遺言を作ることができます。また,形式的な方式の不備により遺言が無効となることもありません。

②公正証書遺言は,原本が公証役場で保管されるので,遺言書が破棄されたり隠匿されたり,また,改ざんされたりすることがありません。

③平成元年以降に作成された公正証書遺言については,検索システムが整備されていますので,相続人によって遺言書の有無を容易に検索することができます。

④公正証書遺言は,家庭裁判所での検認の手続が不要なので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。

【公正証書遺言で遺言書を作るデメリット】

①作成には費用がかかります。どのくらいの費用がかかるのかは,一様ではなく,公証役場で見積をしてもらう必要があります。

②公正証書遺言の作成には,証人二人の立会いが必要とされていますので,適当な証人がいない場合に困ります。

しかし,適当な証人がいない場合には,公証役場が紹介してくれるので証人のことはあまり問題とはなりません。

公正証書遺言には,以上のようなメリット,デメリットがあります。

弁護士の立場からは,法律的に間違いのない確実な遺言書を作成することができるということで,他の方式を選ぶ理由がない場合には,費用がかかっても公正証書遺言で遺言書を作成することをご依頼者などには勧めています。

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弁護士 野澤  渉
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