弁護士報酬
弁護士報酬は,法律相談料・着手金・報酬金・手数料・書面による鑑定料・顧問料・日当に大別されます。
なお,以下に表示する弁護士報酬は消費税込の金額となります。
法律相談料
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法律問題に関しての口頭による相談に対する報酬です。
①一般的な法律相談は,開始から30分が5250円,以後,15分ごとに2625円が加算されます。
②事業に関する法律相談は,案件により30分ごとに,5250円以上3万1500円以下の範囲で申し受けることといたします。
着手金
着手金は,ご依頼をいただいた案件の結果に成功不成功の度合いがあるものについて,その結果の成功不成功の度合いとは関係なく,ご依頼をいただいた当初にお支払いいただく報酬です。
着手金の金額は,案件の対象となっている経済的な利益(金額)を基準に決められます。
報酬金
報酬金は,ご依頼をいただいた案件の結果に成功不成功の度合いがあるものについて,その結果の成功の度合いに応じてお支払いいただく報酬です。
報酬金の金額は,弁護士がご依頼をいただいた案件の事務処理をした結果確保した経済的利益(金額)を基準に決められます。
案件 | 業務内容 | 着手金 | 報酬金 |
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民事事件 | 経済的利益の金額が300万円以下の事件 | (経済的利益の金額×8%)×105% ※着手金の最低金額は10万5000円です。 |
(経済的利益の金額×16%)×105% |
経済的利益の金額が300万円を超え3000万円以下の事件 | (経済的利益の金額×5%+9万円)×105% | (経済的利益の金額×10%+18万円)×105% | |
経済的利益の金額が3000万円を超え3億円以下の事件 | (経済的利益の金額×3%+69万円)×105% | (経済的利益の金額×6%+138万円)×105% | |
経済的利益の金額が3億円を超える事件 | (経済的利益の金額×2%+369万円)×105% | (経済的利益の金額×4%+738万円)×105% | |
相続事件 | 遺産分割事件 | 分割対象の遺産の時価に法定相続分を乗じた金額が経済的利益の金額。 上記「民事事件」の基準で算出します。 |
遺産分割の結果相続した遺産の時価が経済的利益の金額。 上記「民事事件」の基準で算出します。 |
遺留分減殺請求事件 | 遺留分減殺請求の対象となる遺留分の時価が経済的利益の金額。 上記「民事事件」の基準で算出します。 |
遺留分減殺請求の結果得た財産の時価が経済的利益。 上記「民事事件」の基準で算出します。 |
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離婚 | 離婚交渉・離婚調停事件 | 31万5000円以上 | 31万5000円以上 |
離婚訴訟事件 | 42万円以上 | 42万円以上 | |
財産分与,慰謝料など財産給付を伴う場合 | 「離婚交渉・離婚調停事件」「離婚訴訟事件」の着手金に上記「民事事件」の基準による金額を加えて算出。 | 「離婚交渉・離婚調停事件」「離婚訴訟事件」の報酬金に上記「民事事件」の基準による金額を加えて算出。 | |
債務整理 (非事業者の個人) |
任意整理 | ①債権者が二者までの場合:5万2500円 ②債権者が三者以上の場合:債権者数×2万1000円 |
①基本報酬:各債権者との和解が成立するごとに2万1000円 ②減額報酬:債権者が債権届出当初に主張していた債権の元本の金額と和解による債権額の差額の10.5% ③過払金報酬:裁判外交渉により返還を受けた場合は過払金額の21%,訴訟による場合は過払金額の25.2% |
自己破産申立 | ①同時廃止事案:21万円以上 ②管財事件事案:31万5000円以上 |
免責決定の確定により着手金と同額の報酬金 なお,過払金を回収した場合には別途過払金報酬が発生します。 |
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個人再生 | ①住宅資金特別条項を提出しない場合31万5000円 ②住宅資金特別条項を提出する場合42万円 |
手続認可決定により着手金と同額の報酬金 なお,過払金を回収した場合には別途過払金報酬が発生します。 |
手数料
手数料は,ご依頼いただいた案件が,原則として,1回程度の手続又は委任事務処理で終了するものについて事務処理の対価としてお支払いいただく報酬です。
手数料の金額は,案件で対象となっている経済的な利益(金額)を基準に決められます。
案件 | 業務内容 | 着手金 |
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内容証明郵便の作成 | 基本的な内容の場合 | 3万1500円以上5万2500円以下 |
特に,複雑又は特殊な事案の場合 | 個別にお見積りをいたします。 | |
契約書の作成 ※公正証書にする場合は,右手数料欄の金額に3万1500円を加算いたします。 |
定型的な内容で,経済的利益の金額が1000万円未満のもの | 10万5000円 |
定型的な内容で,経済的利益の金額が1000万円以上1億円未満のもの | 21万円 | |
定型的な内容で,経済的利益の金額が1億円以上のもの | 31万5000円以上 | |
内容が非定型的なもの | 個別にお見積りをいたします。 | |
株主総会等の指導 | 基本 | 31万5000円以上 |
総会等の準備も指導する場合 | 52万5000円以上 | |
遺言書の作成 ※公正証書にする場合は,右手数料欄の金額に3万1500円を加算いたします。 |
定型的な内容の場合 | 10万5000円以上31万5000円以下 |
非定型的な内容で,経済利益の金額が300万円以下の場合 | 21万円 | |
非定型的な内容で,経済利益の金額が300万円を超え3000万円以下の場合 | (経済的利益の金額の1%+17万円)×105% | |
非定型的な内容で,経済利益の金額が3000万円を超え3億円以下の場合 | (経済的利益の金額の0.3%+38万円)×105% | |
非定型的な内容で,経済利益の金額が3億円を超える場合 | (経済的利益の金額の0.1%+98万円)×105% | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 個別にお見積りをいたします。 | |
遺言執行 ※遺言の執行に裁判手続が必要な場合は,右手数料欄の金額に,裁判手続に関する弁護士報酬を加算いたします。 |
経済利益の金額が300万円以下の場合 | 31万5000円 |
経済利益の金額が300万円を超え3000万円以下の場合 | (経済的利益の金額の2%+24万円)×105% | |
経済利益の金額が3000万円を超え3億円以下の場合 | (経済的利益の金額の1%+54万円)×105% | |
経済利益の金額が3億円を超える場合 | (経済的利益の金額の0.5%+204万円)×105% | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 個別にお見積りをいたします。 |
上記は案件の標準的な報酬金額です。ご依頼をいただいた際には個別にお見積りをさせていただきます。その他,上記に記載のないものは,お気軽にお問い合わせください。