8月, 2012年
「相続」に関する最近の話題。
最近,増税の問題に関連して,週刊誌などで「相続」が大きく取り上げられています。
この「相続」に関する問題には,実は税務と法務という性質の異なる2つの側面があります。
【税務と法務のちがい】
① 相続に関する税務とは,相続税が課税されるのか,相続税が課税されるとしたら,いくら納税しなければなないのかという問題で,まさに,昨今の相続税の増税に関する話題に直接関係する問題です。
② 相続に関する法務とは,故人の相続財産について,誰が,何を,どのくらい承継するのかについての問題です。
①相続に関する税務とは,対国との関係で税金をいくら納めるのかの問題,②相続に関する法務とは,親や兄弟などの法定相続人とされる親族との関係で遺産について,誰が,何を,どのくらい受け継ぐのかの問題と言い換えることもできます。
①相続に関する税務は税理士の専門領域であり,②相続に関する法務は弁護士の専門領域です。つまり,税務と法務とでは,相談をするべき専門家が違うということです。
【税務と法務どちらが解決困難な問題か】
1 このどちらが解決困難な問題かということに関しては,個別の事案ごとに,税務対策の方が困難である事案もあり,一方で,税金の問題よりも法律上の困難な問題がいくつもある事案があったりで,突き詰めれば,ケースバイケースで,個別の事案ごとに異なるとしか言いようがありません。
2 最近の相続に関する雑誌の記事などに興味を持たれている一般の購読者の方々は,税金を納めたくない,仮に,相続税を納めることになったとしても,なるべく少ない金額で済ませたいというように,相続税に関して注意がいっている方が多いのではないかとも想像します。
しかし,日常の仕事で,「相続」に関する案件にかかわっている立場として,あえて一般論として言うのならば,実は,②相続に関する法務の方が,根深く解決困難な問題を抱えることが多いのではないかと考えています。
3 相続税の問題は,税金の対策をしなかった又は方法選択が不適切であったことにより,数百万円本来納めなくてもよい税金を納めなければならなくなった,さらには,遺産の不動産の一部を納税資金調達のために売却しなければならなくなったという問題として現実化します。
しかし,いくら増税があったとしても,故人が遺した遺産以上のものを税金として納めさせられることはありませんし,経済的な損得はありますが,国に対して納税を完了すれば解決する問題であるといえます。
4 一方,相続に関する法務の問題,つまり,親や兄弟との間で,遺産に関して,誰が,何を,どのくらい承継するのかを決めるという問題は,その承継を決める過程で,親族間で様々な話し合いが必要となります。
・たとえば,「何を」承継するのかという相続財産の範囲の問題での話し合いでは,もっと他の銀行に口座があるのではないかとの話が出て,故人の生前の面倒を見ていた子供が,銀行口座を隠しているのではないかということが問題となるかもしれません。
・また,どのくらい承継するのかという相続分の決定の問題の話し合いでは,長年,故人と同居をしてきた長男は,当然,他の子供は相続財産のほとんどを長男に譲ってくれるものと思い込んでいたところが,結婚以来,遠方で長年暮らしていた長女が法定相続分の主張をしてきたという問題が起こるかもしれません。
このような相続に関する親族の間の話し合いの中では,法律上,解決しなければならない問題が発生することはもちろんですが,親族間ゆえの感情的な問題も発生することが十分考えられます。
そして,法律的な問題に加えて,感情的な問題が発生してしまうと,いつ,どのような形で解決するのかという解決の出口が全く見えなくなってしまう危険性も十分あります。さらに,仮に,相続問題が解決したとしても,解決後には親族間に深いわだかまりや,心に傷が残り,以前のような親族としての付き合いなどはとても望めない事態になることもあります。
このように,相続に関する法務の問題は,深刻化すると,決してお金には代えられない深い心の傷や人間関係の亀裂を生むことがあります。また,いつまで続くのか,そしてどのように解決するのかさえ分からない相続人間の争いに発展する危険性もあるのです。
5 弁護士が,関与することによって上記のような相続に関する法務の問題についての深刻な事態がすべて回避されるかというと,決して,すべてを回避できるわけではありません。
しかし,早期の段階で弁護士が関与することにより,法律的な整理ができた状態で,相続人は,誰が,何を,どのくらい承継するのかを決めることができ,法律的な整理ができていることで,相続人間の無用な摩擦が回避される可能性があることは事実です。
早い段階での弁護士の関与が有用という意味では,故人の生前の遺言書の作成から弁護士が関与することが,一つの弁護士の有用な関与の形であると思います。
一般のサラリーマンの方の中には,弁護士はもちろん税理士の知り合いもいないという方も多いと思います。そのよう方にとっては,弁護士と税理士の両方の専門家に相続の相談をすることは,とても,気が重いことかと思います。
当事務所では,相続についてご相談をしていただいた方が,相続税についての対策もお考えの場合には,提携をしている相続税の処理に精通した税理士と一体となって,相続に関する法務と税務の両方の解決に努める体制があります。
当事務所にご相談をいただければ,相続に関する法務と税務の問題は一度に対策を立てることができます。
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弁護士 野澤 渉
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目9番5号
池田ビル4階 野澤 渉法律事務所
TEL 03-5250-9950
FAX 03-5250-9951
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夏休み特別法律相談会のお知らせ。(終了しました。)
当事務所では,夏休み特別企画として,平成24年8月13日(月)から同年8月17日(金)までに実施する法律相談の料金を10,500円(消費税込)割引いたします。
①法律相談は,予約制です。お申し込みは,8月10日(金)の午後5時に締切とさせていただきます。
お申込みは,当ホームページのお問い合わせフォームでは,24時間受け付けております。お電話の場合は,午前9時より午後6時まで03‐5250‐9950にて受け付けております。
②お一人様一度限りのご利用とさせていただきます。
③今回の特別企画の割引は,開始から1時間の法律相談料に相当します。
通常,当法律事務所の法律相談料は,開始から30分間が5250円(消費税込),以後,15分ごとに2625円(消費税込)が加算されます。つまり,今回の特別企画は,開始から1時間以内で相談が終了した場合には,法律相談料が無料となり,1時間を超えて1時間30分以内で相談が終了した場合には5,250円(消費税込)の法律相談料となります。
ただし,丁寧に個別の事案に即してご相談をお伺いするためには,通常は最低でも1時間は必要だとお考えくださればと思います。
相続や遺言の作成,成年後見の利用のこと,離婚や不動産に関する問題など,普段,なかなか相談できずにいた法律問題について,夏休みのこの期間を利用して,一度,専門家である弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
お申込みお待ちしております。
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