遺言を作る(遺言の種類)

2012-09-30

民法では,普通方式の遺言の種類として,「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」,「秘密証書遺言」の3種類を定めています。別の言い方をすると,これら3種類の遺言以外の方式で作成をしても遺言は法律上無効とされてしまいます。

そこで,上記の3つの種類のいずれかの遺言を作成することが,とても重要なことになります。上記3つの種類の遺言とはどのようなものかというと,

①自筆証書遺言

遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自分で書き,押印して作成する方式の遺言です。

②公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え,公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。

③秘密証書遺言

公証人及び証人の前に封印した遺言書を提出して,遺言書の存在は明らかにしながら,内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。

以上が,普通方式の遺言ですが,特別方式の遺言として,病気により死期が迫っている場合等に作成される「死亡危急者遺言」,船舶の遭難により死亡の危急に迫っている場合に作成される「船舶遭難者遺言」などがあります。

 
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弁護士 野澤  渉
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